くらし 第十二回特別弔慰金のお知らせ

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等救護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

■支給対象者(戦没者等死亡当時のご遺族)
(1)戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(4)(1)~(4)以外の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有した方に限ります。

■支給内容
・額面27.5万円(5年償還の記名国債)

■請求期間
令和10年3月31日まで

■留意事項
・具体的な請求方法は下記お問い合わせ先にご相談ください。
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。すでに他市町村在住のご遺族が申請している場合は本町での対象となりません。ご遺族間の調整は各自で行ってください。

請求・お問い合わせ先:保健福祉課
【電話】35-3090