- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道中頓別町
- 広報紙名 : 広報なかとんべつ 2025年6月号
◆令和7年5月26日から制度が開始されます
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることにより、以下のような効果が期待されます。
・行政サービスのデジタル化の促進
・本人確認資料としての資料としての利用
・各種規制の潜脱防止
◆戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、(3)で記載する予定のフリガナを通知します。誤りがないか必ずご確認ください。誤りがあれば、フリガナの届出をしてください。誤りがなければ、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、ご安心ください。
本籍地が中頓別町の方は、7月中旬に発送予定です。
(2)氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
(3)市区町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、(1)で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)
問い合わせ先:
法務省民事局【電話】03-3580-4111
総務課住民グループ【電話】01634-8-7660