くらし 確定申告 例年と会場が異なります

2月13日(金)までは、「役場庁舎 2階第2会議室」が申告会場となります。

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◆年金所得者の還付申告
2月6日(金)・9日(月)・10日(火)・12日(木)・13日(金)

◆所得税の確定申告
2月16日(月)~3月13日(金)(土・日・祝日を除く)

受付時間:9:30〜11:30/13:00〜16:00
場所:役場庁舎 2階第2会議室、1階第1会議室

衆議院解散総選挙に伴い、選挙期間中は第2会議室が申告会場となります。
例年と会場が異なりますがご了承ください。

※一昨年の収入等の情報を基に、申告が必要と思われる方へ案内ハガキを送付しています。案内ハガキでは、混雑回避のため申告日を指定していますので、ご協力をお願いします。
※確定申告は、パソコン・スマホによる申告や郵送での提出も可能です。また、住民税申告もパソコン・スマホから行えるようになりました。詳しくは町HPをご覧ください。
※申告会場の駐車場には限りがあります。徒歩や公共交通機関でのご来庁にご協力ください。

◆確定申告が必要な方
(1)会社員で下記に該当する
・会社で年末調整を受けていない
・2か所以上の会社から給与を受けている
・医療費控除を受ける
・配当や不動産等の副業所得が20万円を超える(20万円以下の場合でも住民税申告は必要)
・ふるさと納税などの寄附をした
(2)配当や一時所得等がある
(3)事業を営んでいる
(4)家賃収入や地代収入がある
(5)土地や建物を売った など

◆確定申告に必要な書類等
(1)マイナンバーカード(なければ通知カード及び運転免許証等)
(2)給与や公的年金等の源泉徴収票
(3)報酬等の支払調書
(4)収支内訳書(事業所得者等の方)
(5)国民年金、生命保険料、地震保険料等の証明書や領収書
(6)本人名義の口座がわかるもの(通帳等、銀行印)など

◆税務署への申告相談
営業・不動産・譲渡・山林所得の確定申告や消費税の申告は、電話相談センター(【電話】0570-00-5901)へ
ご相談ください(音声ガイダンスが流れます)。なお、税務署で確定申告を行う場合は、「入場整理券」が必要になります。

◆よくあるお問い合わせ
▽医療費を10万円以上支払っていないと、医療費控除は適用になりませんか?
→自身や家族のためにその年に支払った医療費が、10万円または総所得金額等の5%のいずれか低いほうを超えた金額を医療費控除として申告できます。また、令和2年分の申告から領収書の提出が不要となり、医療費控除の明細書のみを提出することになりました。その際、医療費の領収書は5年間保存する必要があります(「医療費のお知らせ」を添付した場合は領収書の保存は不要です)。
明細書の作成支援は行いません。必ず事前に作成してからお越しください。

▽令和7年中に家を建てましたが、確定申告は必要ですか?
→借入をして住宅を取得・改修した場合には、税額控除を受けられる可能性があります。控除を受けるにあたり、初年度は確定申告が必要です。例年、必要書類の不足等が見受けられますので、十分なご確認をお願いします。

▽生命保険が満期を迎え、一時金を受け取りましたが、確定申告は必要ですか?
→一時所得として、確定申告が必要です。金額によっては、確定申告が不要な場合もありますが、住民税申告は必要となります。

問合せ:税務課 課税G
【電話】77-6534