子育て 手続きはお済みですか?児童手当の手続きについて

令和6年10月、児童手当の支給対象と支給額が拡大となりましたが、以下に該当する方はお手続きが必要です。

なお、改正後の児童手当は令和6年10・11月分(12/10支給)から反映されていますが、まだ手続きがお済みでない方も、3月31日までにお手続きをすれば、令和6年10月分までさかのぼって支給することができます。

「手続きが必要かわからない」「改正後の内容が反映されているかわからない」等ありましたら下記の問合先にご連絡ください。

問合先:社会福祉課 民生障がい福祉グループ
(【電話】77-6540)