くらし 戸籍に「フリガナ」が記載されます

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美幌町に本籍地がある方へ、戸籍に記載される「仮のフリガナ」を6月以降通知します。
美幌町外に本籍がある方は、5月26日以降に本籍地の市区町村長から通知されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。

フリガナが正しい場合は届出や手続の必要はありません。
令和8年5月26日以降、通知のとおり戸籍に記載されます。

◆誤りがある場合
・「仮のフリガナ」が誤っている(自分の認識と違う)場合は5月26日から令和8年5月25日までの間、届出をすることができます。
・届出は、お近くの市区町村の窓口のほかオンライン(マイナポータル)での届出も可能です。

フリガナの届出に手数料はかかりません。また届出をしなくても、罰則はありません。

問合先:戸籍保険課 戸籍年金グループ
(【電話】77-6532・窓口3番)