くらし 地域安全ニュース

『刃物を携帯していませんか?』

山菜採り等で使用した刃物を、車に積みっぱなしにしたりしていませんか?
銃砲刀剣類所持等取締法では「何人も業務その他正当な理由による場合を除き(略)6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」等と定められています。
また、上記違反が成立した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります。
ですので、今一度、車に刃物を積んだままにしていないか確認してください。
もし積んだままにしている方がいれば、山菜採りなどの必要な時以外は、刃物を車から降ろすようにしてください。

問合せ:美幌警察署
【電話】72-0110