くらし 林野火災注意報・警報が新設されました

令和7年2月26日の岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールに及び、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。林野火災の発生原因は、大半が人為的要因です。
このことから、令和8年1月1日より火災予防条例が一部改正となりました。火災の発生しやすい時季や気象の状況に応じて、林野火災注意報及び林野火災警報を発令します。発令中は、町内全域において火の使用制限がかかります。

■林野火災注意報 発令基準
3月から6月の期間で次の(1)または(2)の基準に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

■林野火災警報 発令基準
3月から6月の期間で林野火災注意報に加え強風注意報が発表

■林野火災注意報・警報発令中の火の使用制限について
注意報・警報は各町ごとに発令され、町内全域で以下の行為が禁止となります。
1.山林、原野等において火入れをすること
2.煙火(花火など)を消費すること
3.屋外において火遊び、たき火をすること
4.屋外において引火性または爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙すること
5.山林、原野等において火災が発生するおそれが大である区域において喫煙をすること
6.残火(たばこの吸殻含む)、取灰又は火粉を始末しないこと
林野火災注意報は努力義務となっていますが、林野火災警報は違反した場合30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

注意報・警報の発令状況はインターネットで確認できます

問い合わせ:日高東部消防組合様似支署 予防係
【電話】36-2028