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◆後期高齢者医療制度のお知らせ
〜令和7年度の保険料のお支払いについて〜(国保医療係)

◇7月に保険料額をお知らせします
令和7年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。

(保険料の計算方法)

・1年間の保険料の上限額は80万円です。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

◇保険料の軽減について
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
(5万2953円→2万6476円)
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

◇保険料のお支払方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です(申し出によって「口座振替」も可能)。
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度加入された方で、およそ半年が経過していない方

◆地域包括支援センターにご相談ください!包括ケア係
◇地域包括支援センターって?
高齢者の生活上の困りごとに対して、介護だけではなく、福祉、保健、医療など、さまざまな分野から総合的に高齢者とその家族を支える機関です。地域包括支援センターの主な設置主体は市町村で、各地域のセンターには保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置されています。

◇こんなお悩み、ありませんか?
健康や介護、日常生活の困りごとなど
わたしたちにお気軽にご相談ください

高齢者
・介護予防や総合事業について知りたい
・お金の管理に自信がなくなってきた
・ひとり暮らしが不安、退院後の生活が不安
・今の健康状態を維持したい

高齢者の家族
・振り込め詐欺などから家族を守りたい
・介護保険のサービスを知りたい
・介護に疲れた 仕事との両立が辛い
・介護保険サービスなどに、不安や不満がある

地域住民
・近所の高齢者に心配な様子がある
・外出する姿が見えなくなった高齢者がいる
・高齢者を怒鳴りつけている家がある

◆認知症サポーターステップアップ講座を開催しました
3月19日・26日に、認知症サポーターステップアップ講座を開催しました。
認知症サポーターステップアップ講座は、過去に認知症サポーター養成講座を受講した方が認知症に関する知識をさらに深めるための研修で、16人の参加者が認知症VR体験などを行いました。
参加者からは、「家族や周りの人の対応で症状が良い方向へ向かうのか、悪い方向へ向かうのかを知れてよかった」などの感想がありました。

問い合わせ:保健福祉課(トリムセンター内)
【電話】66・1311【FAX】66・1818