- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道幕別町
- 広報紙名 : 広報まくべつ 令和7年12月号
■〔相談事例紹介〕住宅用火災警報器の電池交換をする時の注意点は?
▽相談
年末なので、ネットで見た住宅用火災警報器の電池交換記事を参考に自分で交換しようと思うが、注意点などはあるか。また、息子が賃貸住宅に入居しているが、その場合は入居者が交換するものなのか。
▽回答
火災警報器が住宅に設置義務化された平成20(2008)年6月から今年で17年になります。火災警報器メーカーでは電子部品の劣化などの理由から機器本体は10年で交換することを推奨しているところが多いようです。設置時期から10年を超えている場合は、機器本体の交換を検討しましょう。(注:10年で使えなくなるわけではありませんが、いざというときに故障の恐れもあります)
火災警報器は電池の寿命が近くなると、アラーム音やランプなどで教えてくれるようになっています。機器が電池式の場合、アルカリ電池タイプは1年程度、リチウム電池タイプは10年程度の寿命となっており、電池交換も可能です。比較的簡単な作業で交換できるようですが、設置場所が天井や壁の高所に設置されている場合が多く、脚立などでの作業になるため、転倒や落下に十分注意が必要です。電池内蔵式の場合は電池交換できないため、機器本体の交換になるようです。
火災警報器にはテストボタンがついていますので、定期的に故障していないか調べることも重要です。また、ほこりや汚れなどがあるとセンサーの負担が増え電池消耗が早くなるので乾いた布でふき取りましょう。
賃貸住宅にお住まいの場合の火災警報器については、通常は設備と見なされるため、機器本体の設置や10年経過等による機器の取り替えは貸主(オーナー)負担になります。しかし、電池交換については消耗品扱いとして借主(入居者)負担とするところもあるようです。賃貸住宅の契約書や重要事項説明書に書かれた内容に従うことになりますので確認してみましょう。
不明な点がありましたら消費生活センターまで問い合わせしてください。
■消費生活センターから
▽忘年会・新年会時期がやってくる~♪ SDGs目標12 「つくる責任 つかう責任」
忘新年会での食べ残し(食品ロス)を出さないために、参加人数を把握して、料理を食べ切れる適切な量だけ注文するようにしましょう。食べ残しが出た場合は持ち帰りも検討するようにしましょう。
■「見守り新鮮情報」や「子ども・若者サポート情報」を紹介
国民生活センターから発行されているリーフレットです。
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※詳細は本紙掲載の二次元コード参照
■ひとこと助言
・困ったとき、心配なときは、消費生活センターに相談してください(消費者ホットライン188)。家族や地域包括支援センターの職員など周囲の方からでも相談できます。
・「知らない電話には出ない」「その場で契約せず家族や周囲に相談する」など対応策も伝えましょう。地域の見守り活動や留守番電話機能なども活用しましょう。
引用:「見守り新鮮情報 第521号(2025年9月18日発行)」

