くらし 福祉除雪事業のお知らせ

高齢や障がいなどの身体的理由により自ら除雪することが困難であり、地域内の共助を受けられない低所得世帯のセーフティネットとして、外出等の日常生活に必要な通路を確保するための除雪事業を実施します。(親族や知人、自宅周辺の隣人、町内会などの協力体制で除雪が行える世帯は対象外です)

■対象となる世帯
町内に居住し、次の1と2の要件を満たす世帯

1.身体的要件
世帯員全員が、次のいずれかに該当し、自ら除雪を行うことができない方のみで構成する世帯
(1)令和7年度に75歳以上の方(昭和26年4月1日以前に生まれた方)
(2)身体障害者手帳1級から3級までに該当する方
(3)要介護3から要介護5までに該当する方

2.収入要件・資産要件等
(1)収入要件
非課税収入(障害年金・遺族年金など)を含む前年の収入額(年額)が生活保護制度の最低生活費の1.1倍以下であること

(2)資産要件
現金・預貯金・有価証券等の合計額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)以下であること

(3)世帯の中に町税等を滞納している方がいないこと
(町税等を滞納している方が分納誓約を履行していると認められる場合は除きます)

■除雪の内容
降雪により町の除雪車両が出動した際、町道の除雪が終了後、順次住宅の玄関から公道までの通路(おおむね幅1.5m)を確保するために、通路脇にかき分ける除雪を行います。
※指定の場所への雪の移動や排雪は行いません。

■利用の手続き・調査
次の窓口に申請書がありますので、記入の上提出してください。また、ホームページから申請書をダウンロードすることもできます。
申請の受け付け後、収入状況などの調査と現地確認を行います。
申請窓口:福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所

問合せ:福祉課社会福祉係
【電話】(幕)54-6612