- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道標茶町
- 広報紙名 : 広報しべちゃ No.814 2025年12月号
■ごぞんじですか?農業委員会の仕事
農業委員会は、農地行政に関わる様々な活動に従事しています。
しかし、活動が多岐にわたるため、「何をしているところかわからない」と思われる方も多いのではないかと思います。
今回は、農業委員会がどのような役割を担っていて、委員が地域や農家の方などのために、どのような活動をされているのか紹介いたします。
◇農業委員会とは
農業委員会は「農業・農業者の利益を代表する機関」です。
「農地などの利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進」を中心に、農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置しています。
標茶町農業委員会は16人の委員で構成され、農業に関する相談役として地域や農家の方のために日々活動しています。
◇主な仕事と総会
農地法に基づく農地の売買・貸し借りの許可・農地以外に転用する場合の許可など、農地に関するさまざまな事務を行っています。
毎月総会が開催され、審議の前までに農地法に基づく許可申請や、農地の現況確認など、委員が現地調査を行います。
業務内容:
・農地法に基づく許可
・地域の土地利用の合意形成
・利用状況調査(農地パトロール)利用意向調査
・農地台帳と地図の整備・活用・公表
・農業経営基盤の強化の促進に関する計画(地域計画)の作成・見直しに向けた話し合い
・認定農業者等担い手への農地利用の集積・集約化
・遊休農地の発生防止・解消
・新規参入の促進
・農業経営の合理化に向けた世話役活動
・農業一般に関する調査・情報提供
・農地等の利用の最適化を進めるために関係行政機関等への意見の提出
・農業者年金の加入・普及促進
・家族経営協定の推進
◇こんなときは農業委員会への届出が必要です
農業委員会での手続きが必要なものは、主に次の内容になります。
・農地法第3条による「売買」などの権利移動の許可申請
・農地法第4条、第5条による農地転用の許可申請
・農地あっせんの申し出
・農地等の賃貸借の解約
・農地の現況証明
・農地の相続等の届出
・促進計画による「賃貸借」「使用貸借」などの権利設定の申請
など
◇農業委員は公募により選任されます
農業委員は、地域や農業団体の推薦、公募により候補となる方を広く募集し、町長が議会の同意を得て任命します。
推薦を受ける者・応募する者の資格として、「農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員の職務を適切に行うことができる者」とされています。
◇農業者以外でも委員に応募できます
農業委員の任命にあたり、農業者以外で中立な立場から公平な判断をすることができる方を1人以上選出しなければならないとされています。
また、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは復権を得ない者」は農業委員になることができません。
なお、農業者に関しては、「認定農業者である個人・認定農業者である法人の業務を執行する役員など」が委員の過半を占めるように選任しなければなりません。
・定数と任期
本町の農業委員定数は16人で、任期は3年間です。
任命にあたっては、年齢や性別に著しい偏りがないよう、女性・青年の登用に配慮することが求められています。
◇農業委員を募集します
現在の農業委員の任期は、令和8年7月19日までとなっております。推薦や公募の期間は令和8年2月頃を予定しています。応募方法などは、広報しべちゃと町ホームページでお知らせします。
