子育て shibecha topic〔お知らせ〕児童扶養手当額が変わります

児童扶養手当とは、次の要件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方)を監護している父または母、父母にかわって養育している人に支給されます。なお、児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

■支給要件
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からDVによる保護命令を受けている児童
(7)父又は母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
(9)その他、(1)~(8)に該当するか明らかでない児童

問合せ:保健福祉課児童福祉係(1階(5)番窓口)
【電話】内線135