- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道別海町
- 広報紙名 : 広報別海 2025年11月号
土地の売買、賃借、交換、営業譲渡など、一定面積以上の取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法
の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。
◆対象面積
本町の場合は10,000平方メートル以上
◆届出者
土地の権利取得者(買い主など)
◆届出期限
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出をお願いします。
◆必須書類 各1部
・地売買等届出書
・契約書の写し
・対象地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1程度の図面
・対象地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2000分の1程度の図面(公図、測量図など)
◆必要に応じて提出する書類
・委任状(代理人が届け出をする場合の委任状(代理人の場合は必須))
・実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
・事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書または事業概要書)
・別紙共有者一覧(土地の譲受人および譲渡人が複数になる場合提出)
・別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出)
・別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
・その他(審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面など))
◆罰則
届出をしないと法律で罰せられることがあります。
◆留意事項
当事者の一方または双方が国や地方公共団体などである場合や、滞納処分などの競売、農地法第3条第1項の許可を要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は届出不要です。
※提出様式や制度の詳細は町ホームページをご覧ください。
届出先・問合せ:総合政策課【電話】0153-74-9501
