くらし 市からのお知らせ(6)

■固定資産の届出をお忘れなく
固定資産税の賦課期日は、毎年1月1日です。次の場合は届出が必要です。

(1)所有者が亡くなった場合
土地・家屋の相続登記が完了していない場合は、相続人の中から一人のかたに、納税通知書などを受領する代表者となっていただきます。「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

(2)未登記家屋を所有している場合
法務局に登記されていない家屋について、売買・相続・贈与などによって所有者を変更した場合や、用途を変更した場合は「補充家屋にかかる名義人変更及び区分構造変更申告書」を提出してください。

(3)家屋を新築・増築・取り壊した場合
「固定資産税にかかる新築・増築・取壊し申出書」を提出してください。

(4)住宅を改修した場合
一定要件を満たした耐震・バリアフリー・省エネ改修の工事をした場合は、家屋にかかる固定資産税が減額される場合があります。工事完了日から3か月以内に各種申告書を提出してください。
※各届出様式は、資産税課で配付のほか、市HPからダウンロードできます。

問合せ:
資産税課【電話】017‒734‒5200
浪岡振興部納税支援課【電話】0172‒62‒1186
ID:1001693

■不動産取得税の軽減制度
不動産取得税は、家屋を新築・増改築したとき、土地や家屋を売買・贈与・交換などで取得したときに一度だけ課税される県の税金です。
住宅の新築や中古住宅の取得などで、一定の要件に該当する場合には、申請により不動産取得税が軽減される制度があります。
詳しくは、県庁HPをご覧ください。

問合せ:青森県中央県税事務所 課税第二課
【電話】017‒734‒9973

■家畜(鶏含む)飼養者の皆さんへ
家畜伝染病予防法では、家畜(鶏を含む)を1頭(1羽)以上飼養しているかたは、飼養目的(畜産業、愛玩用(ペット)など)にかかわらず、毎年定期報告することが義務付けられています。次の家畜の飼養者は忘れずに報告してください。

報告対象:
・鶏(青森シャモロック、比内地鶏、烏骨鶏、軍鶏、チャボ、声良鶏、金八鶏など)、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう
※愛玩(ペット)などを含む
・鳥類以外(牛、豚、馬、山羊、めん羊、いのしし、鹿)
報告内容:R8.2/1時点の頭羽数
提出方法:R8.2/26(木)までに、「定期報告書」様式を〒030‒1261 四戸橋字磯部243‒319 農業振興センター(【E-mail】[email protected])へ
※様式は、農業振興センター窓口で配付のほか、市HP、つがる広域家畜保健衛生所HPに掲載

問合せ:
青森県西北農林水産事務所つがる広域家畜保健衛生所【電話】0173‒42‒2276
農業振興センター【電話】017‒754‒3596

■交通事故紛争処理センター
自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決を弁護士が中立公正な立場から無料でお手伝いします。詳しくは、お問合せください。

日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

問合せ:(公財)交通事故紛争処理センター仙台支部
【電話】022‒263‒7231

■街角の年金相談センター青森オフィス〔要予約〕
年金の専門家である社会保険労務士が無料で年金相談や各種年金給付の請求手続を受け付けます。

日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8:30~17:30
場所:ニッセイ青森本町ビル10階

問合せ:街角の年金相談センター青森オフィス
【電話】017‒735‒5228