くらし 役場 information/各課からの情報コーナー【国民年金お知らせ】

■20歳以上60歳未満の方必見 会社を退職された場合の年金手続き
1.国民年金 第1号被保険者になる場合
厚生年金や共済組合に加入していた方(第2号被保険者)や、その扶養に入っていた方(第3号被保険者)は、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
手続き先:役場 健康増進課年金後期医療係、年金事務所、マイナポータル(電子申請)
必要なもの:
・基礎年金番号またはマイナンバーが分かるもの
・退職日が分かる書類(離職票、資格喪失証明書など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
保険料:月額17,510円(令和7年度)

2.国民年金 第3号被保険者になる場合
厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養に入る場合。
※配偶者以外(親など)の扶養に入る場合は、第1号被保険者となります。
※扶養には認定基準があります。
手続き先:配偶者の勤務先
保険料:個別の負担はありません

3.厚生年金の適用事業所に再就職する場合
退職日の翌日から新たに就職する方は、国民年金の手続きは不要です。

■老齢年金を受給するための受給資格期間
保険料を納付した期間+保険料を免除された期間=10年以上

未加入期間が生じないよう注意しましょう!

問合せ:
役場 健康増進課 年金後期医療係【電話】718-0019
日本年金機構 青森年金事務所【電話】734-7495(音声案内2番を押して、再度2番を押してください)