- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県今別町
- 広報紙名 : 広報いまべつ 令和7年12月号
●『お済みですか?令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!』
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっていることから、令和6年4月1日から、これまで任意だった相続登記が法律上義務化されました。
これにより、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請する必要があります。
また、遺産分割の話合いで不動産を取得した場合にも、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
※正当な理由がないのに相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めの相続登記申請をお勧めします。
詳しくは、法務省ホームページを確認又は最寄りの法務局(予約制の手続案内を実施中)や登記の専門家である司法書士にご相談ください。
◎法務省ホームページ「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」はこちら(本紙PDF版10ページ参照)
問合せ:青森地方法務局登記部門
【電話】017-776-6231(音声案内2番)
●『令和8年4月1日から、住所・名前の変更登記が義務化されます!』
所有権の登記名義人の住所や氏名の変更登記がされないため、登記簿を見ても所有者の住所や氏名が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっていることから、令和8年4月1日から、これまで任意だった住所、氏名及び会社・法人の名称の変更登記が法律上義務化されます。
これにより、所有権の登記名義人は、住所、氏名及び会社・法人の名称の変更の日から2年以内に、変更登記を法務局に申請する必要があります。
また、令和8年4月1日より前に変更があった場合も対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
※正当な理由がないのに住所等変更登記をしない場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは、法務省ホームページを確認又は最寄りの法務局(予約制の手続案内を実施中)や登記の専門家である司法書士にご相談ください。
◎法務省ホームページ「住所・名前の変更登記が義務化されます!」はこちら(本紙PDF版10ページ参照)
問合せ:青森地方法務局登記部門
【電話】017-776-6231(音声案内2番)
●『ご存じですか?法務局の自筆証書遺言書保管制度をご利用ください。』
「自筆証書遺言書保管制度」をご存じでしょうか。
皆様が作成した自筆証書遺言書を法務局に預けることができます。法務局が遺言書を大切に保管しますので、遺言書の紛失や誰かに改ざんされるといった心配もありません。遺言書があれば自身の財産を確実にご家族等に託すことができ、相続をめぐるトラブルも未然に防止することができます。
また、遺言者が亡くなった後に、ご自身が指定した方へ「法務局で遺言書を保管している」旨の通知を送付するサービスもありますので、誰からも遺言書の存在を気づいてもらえなかったという心配もありません。
遺言を検討されている方は、是非この制度をご利用ください。
詳しくは、法務省ホームページを確認又は最寄りの法務局へお問い合せください。
◎法務省ホームページ「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」はこちら(本紙PDF版10ページ参照)
問合せ:青森地方法務局供託課
【電話】017-776-6231
