くらし 令和8年4月からのごみ分別について

大鰐町では令和8年4月よりごみの分別方法が変更となり、プラスチック資源も分別対象となります。
詳細については下記をご確認ください。町民の皆様のご協力をお願いいたします。

■プラスチック資源
全部がプラスチック素材であるもの

◆プラスチック製の容器…1辺の長さ45cm未満のもの
・拭き取りまたは洗って、固形物は全て取り除くこと
・乾かすこと

◆プラスチックの製品…1辺の長さ45cm未満のもの
・土や砂または泥などの汚れを取り除くこと
・プラスチック以外の素材を取り外すことができれば、プラスチック製品の対象になります。
※インク、バネ、金属などをはずす

※詳しくは本紙をご覧ください。

◆大型プラスチック…1辺の長さ45cm以上の記載の品目
▽台所用品
・お盆
・ざる
・たらい
・漬物おけ
・水切りかご

▽入浴用品
・風呂ふた
・腰掛
・洗面器
・ベビーバス

▽清掃用品
・洗濯かご
・ちりとり
・バケツ

▽収納用品
・衣装ケース
・コンテナ
・書類ケース
・シューズボックス

▽園芸用品
・植木鉢
・プランター
・じょうろ

▽家具・雑貨
・買い物かご
・ごみ箱

▽レジャー用品
・クーラーボックス
・ソリ

▽注意事項
・記載の品目以外の1辺の長さ45cm以上のプラスチックは、粗大ごみに出してください。
・大型プラスチックの判断に困った場合は、これまでどおり粗大ごみとして、出すこともできます。

■プラスチック資源に混ぜてはいけないもの
・使用済小型電子機器(小型家電回収ボックスをご利用ください)
・火災を生ずるおそれのあるもの(電池、エアゾール缶、スプレー缶、ライター、モバイルバッテリーなど)
・感染するおそれのあるもの(点滴用器具など)
・けがをする原因となるもの(カッター、包丁、かみそりなど)
・硬すぎるもの(ヘルメット、まな板など)
★電池(特にリチウムイオン電池)が使用されているものは、ごみ収集車両や、施設での火災の危険性がとても高いので、絶対に入れないこと

お問合せ:住民生活課生活環境係
【電話】55-6563(直通)