くらし 個人住民税の特別徴収の推進について

所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、地方税法の規定により、給与支払いの際、「個人住民税の特別徴収」を行うことが義務付けられています。
このため、県と県内全市町村では、個人住民税の特別徴収の完全実施を進めており、原則として全ての事業主の方に特別徴収を行っていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
特別徴収の取組全般(中南地域)については下記連絡先へ、手続き等については従業員の住所の市町村へお問い合わせください。

●個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)へ毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって納入していただく制度です。
なお、個人住民税の特別徴収は、市町村が従業員ごとの税額をお知らせしますので、所得税の源泉徴収のように、税額を計算したり年末調整をしたりする手間がかかりません。また、従業員が自分で納付する「普通徴収」に比べ納め忘れがなく、1回当たりの納付額の負担が少ない(原則年4回→年12回)など、従業員にとって大変便利な制度となっております。

お問合せ:青森県中南県税事務所納税管理課
【電話】32-4341