しごと 低濃度PCB廃棄物の調査及び期限内の処分をお願いします!

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、かつて事業用の電気機器の絶縁油などに使用されてきた化学物質です。しかし、人体に有害であることが分かり、製造・輸入・使用が禁止されたものの、今でもPCBを含んだ機器が発見されています。
低濃度PCBとは、濃度が0.5mg/kg超、5,000mg/kg以下のPCBで汚染された絶縁油等を指します。低濃度PCBを含んだ電気機器には、製造後30年以上(一部例外あり)経過した変圧器やコンデンサー等の高圧受電機器の他に、低圧受電する設備の分電盤内の低圧コンデンサーや電気溶接機、X線検査装置、昇降機、モーターなどに付属又は内蔵する低圧コンデンサーがあります。
また、低濃度PCBが使用された古い低圧進相コンデンサーが配電盤や壁などに残されたままとなっている例も多数確認されています。
低濃度PCBが使用された電気機器がないか事業所内などを確認し、発見された場合は、速やかに県への届出を行うとともに、期限内に処分するようお願いします。
低濃度PCB廃棄物の処分期限は、令和9年(2027年)3月31日です。
なお、期限を過ぎても処分しなかった場合、法律により処罰されることがあります。

◆留意事項
1 高濃度PCB廃棄物につきましては、処分期限を経過していますが、もし発見した場合は、速やかに県にご相談ください。
2 使用中の電気機器などに近づくと、感電するおそれがあり大変危険ですので、必ず専門の業者に依頼して確認してください。
3 低濃度PCB廃棄物の適正処理(分析費・処理費)を支援する助成金制度が令和7年4月1日から開始しています。
詳しくは、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団(【電話】098-995-7100)へお問い合わせください。

お問合せ:
青森県資源循環推進課【電話】017-734-9584
青森県弘前環境管理事務所【電話】31-1900(直通)