くらし 役場からの情報(4)

■8月から国民健康保険の保険証はマイナ保険証または資格確認書に変わります!
現在お持ちの保険証は、令和7年7月31日で有効期限となり、使用できなくなります。

◆8月からの医療機関等受診方法
▽マイナ保険証をお持ちの方
・そのままご利用ください。
なお、ご自身の資格情報を確認していただくため、「資格情報のお知らせ」を7月下旬に送付しますので、大切に保管してください。
※「資格情報のお知らせ」単体での受診はできませんが、医療機関等で顔認証付きカードリーダーの不具合や、何らかの事情によりマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証とセットでご提示ください。

▽マイナ保険証をお持ちでない方
・「資格確認書」を7月下旬に送付します。
「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診ができます。

◇ご高齢や障がいをお持ちの方など、一人での受診が困難である方は、役場住民課国保年金係に申請することで、資格確認書を発行することができます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。

◆マイナ保険証を使って受診する際のメリット
(1)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
マイナ保険証で受診することで、限度額の情報が医療機関等でオンラインにより確認することができるため、従来は必要だった「限度額適用認定証」の申請が不要となります。

(2)データに基づくより良い医療が受けられる
受診時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有できます。

問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】内線162、166

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※お問い合わせの際は、各線の内線番号をお伝えください。

問い合わせ:役場
【電話】58-2111(代表)