くらし 役場からの情報(3)

■国民年金だより国民年金保険料の免除・納付猶予
7月から、令和7年度分(7月~令和8年6月分)の国民年金保険料の免除・納付猶予の申請を受け付けています。
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により、世帯の所得状況に応じて保険料の全額もしくは一部を免除、または納付を猶予される場合があります。
この申請をせずに未納のままにすると、年金を受け取るための受給資格期間が不足し、将来年金を受け取れなくなることがあります。申請により免除・納付猶予に該当すると、年金の受給資格期間に加算されます。
また、2年1か月前の保険料までさかのぼって申請することができますので、納付が困難な方で、まだ手続きをしていない場合は、速やかに申請してください。

申請先:
・役場1階住民課
・お近くの年金事務所
※マイナポータルを利用した電子申請はいつでも免除等の手続きができます。

必要書類:
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書(窓口に備え付けています)
(2)マイナンバーか基礎年金番号を確認できる書類
(3)失業を理由とする場合は、離職票や雇用保険受給者証など、失業の事実がわかる書類
※過去に同一の失業・倒産等の理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

◆所得の基準額(令和7年度分の保険料の場合)
申請者、配偶者、世帯主の令和6年中における所得が次の基準以下の場合に免除されます。

▽全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

▽4分の3免除
88万円+扶養親族等の控除額+社会保険料控除額等

▽半額免除
128万円+扶養親族等の控除額+社会保険料控除額等

▽4分の1免除
168万円+扶養親族等の控除額+社会保険料控除額等

※世帯の所得状況により、全額免除に該当しない場合でも、一部免除や納付猶予に該当する場合があります。

◆免除・納付猶予の継続
令和6年7月~令和7年6月までの保険料が全額免除または納付猶予になっている方で、令和7年7月以降も同じ免除区分で継続申請が承認された方は、あらためて申請する必要はありません。ただし、失業等の特例制度を利用して免除承認された方や、申請後に国民年金第1号被保険者の資格を喪失した方は再度申請が必要ですので、忘れずに手続きをしてください。

◆免除の後は、保険料の追納をご検討ください
保険料が免除された期間があると、全額納付したときに比べ将来受け取る年金の額が少なくなります。免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができ、将来受け取る金額を増やすことができます。

問い合わせ:
・住民課国保年金係【電話】内線162
・弘前年金事務所【電話】27-1339

******
※お問い合わせの際は、各線の内線番号をお伝えください。

問い合わせ:役場
【電話】58-2111(代表)