- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県風間浦村
- 広報紙名 : 広報かざまうら 2025年6月号
◆弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
◆支給対象者等
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
▽戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◆支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債。国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
◆請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
▽請求に必要な主な書類等
・請求書類等は役場援護担当課に備え付けてあります。
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書
・戸籍書類等
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本等、必要な書類があります。請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況によって、提出していただく書類が異なります。
◆留意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
問合せ:第十二回特別弔慰金担当 村民生活課 福祉介護グループ
【電話】0175-35-3111