くらし 低濃度PCB廃棄物の期限内の処分をおねがいします!

◆PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは
かつて電気機器の絶縁油などに広く使用されていましたが、有害で人体への影響があることが判明したため、現在は製造・輸入が禁止されています。

◆低濃度PCB廃棄物とは
平成初期までに製造されたPCBを含む電気機器のうち、PCB濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下のものが該当します。

◆低濃度PCB廃棄物の見分け方
国内メーカー製で、平成2年(1990年)以前に製造した電気機器の、絶縁油の入替ができないタイプは低濃度PCBが含まれてると考えられます。平成6年(1994年)以降の製造でなおかつ、絶縁油の交換等のメンテナンス歴がない場合には、PCB汚染のリスクは低いと考えられます。
※現在お使いの古い電気機器をすぐにご確認ください!

▽低濃度PCB廃棄物の例
※詳しくは広報紙をご覧ください。

◆処分期限
令和9年3月31日まで
※低濃度PCB廃棄物は法令で期限内の処分が義務付けられています

(1)高濃度PCB廃棄物につきましては、処分期限を経過していますが、もし発見した場合は速やかに県にご相談ください。
(2)使用中の電気機器などに近づくと、感電するおそれがあり大変危険ですので、必ず専門の業者に依頼して確認してください。
(3)低濃度PCB廃棄物の適正処理(分析費、処理費)を支援する助成金制度が令和7年4月1日から開始しています。
※詳しくは、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団へお問合せください。

ホームページ
※QRコードは広報紙をご覧ください。

問合せ:
・産業廃棄物処理事業振興財団
【電話】098-995-7100
・青森県庁 資源循環推進課
【電話】0177-34-9584
・青森県むつ環境管理事務所
【電話(直通)】0175-33-1900
・風間浦村 村民生活課
【電話】0175-35-3111