くらし 〔お知らせ〕不正軽油について

事前に県税事務所長の承認を得ないで、灯油や重油などを混ぜた不正軽油の製造、販売及び使用等を行うことは脱税行為です。罰則として、10年以下の拘禁刑や3億円以下の罰金などに処せられます。
・夜間や早朝に不審なタンクローリーが頻繁に出入りしている。
・不審な業者から、燃料の売り込みがある。
など、不正軽油に関する情報は、お近くの県税事務所までご連絡ください。

問合せ:青森県下北県税事務所課税課
【電話】0175-22-8581(内線・207)