- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県陸前高田市
- 広報紙名 : 広報りくぜんたかた 令和7年8月号お知らせ版 No.1195
保険証の取り扱いが変わりました
従来の健康保険証は、昨年12月に発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」に移行しました。今後、医療機関などを受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
マイナ保険証をご利用の人には、加入している健康保険の内容がわかる「資格情報のお知らせ」を7月下旬に送付しています。
また、マイナ保険証をお持ちでない人(マイナンバーカードを持っていない、保険証として利用登録していない人)や、後期高齢者医療制度に該当する人には、従来の保険証と同じように使用できる「資格確認書」を7月下旬に送付しています。
■加入している健康保険の内容を確認するための書類一覧
※詳しくは本紙をご覧ください。
■マイナンバーカードの有効期限にご注意ください
マイナンバーカードには、カード本体とカードに搭載されている電子証明書の2つにそれぞれ有効期限があります。
(1)マイナンバーカード本体:発行から10回目(未成年者は5回目)の誕生日
(2)電子証明書:発行から5回目の誕生日
※電子証明書:本人であることを電子的に証明する機能
◇電子証明書の有効期限3カ月前に更新の案内を送付しています。早めの更新をお願いします。
地方公共団体情報システム機構では、皆さんの電子証明書の有効期限3カ月前から、更新を案内する有効期限通知書を送付しています。電子証明書を更新せずに医療機関を受診しても、有効期限の3カ月後まではマイナ保険証として利用可能ですが、健康保険証以外の機能は利用できず、3カ月を過ぎると健康保険証としても利用できなくなりますので、早めに更新の手続きをお願いします。
※詳しくは本紙をご覧ください。
■「マイナンバーカード」を健康保険証として利用しましょう
マイナ保険証には、健康保険証よりもさまざまなメリットがあります。
◇利用時のメリット
1.データに基づく最適な医療が受けられます過去に処方された薬や、特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
また、マイナ保険証を利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時などに医療機関・薬局での窓口負担が軽減されます。
2.高額療養費制度の申請が不要になります
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証を申請していなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となります。(ただし、長期入院該当による食事代の減額を受けるためには、これまでどおり申請が必要です。)
※マイナ保険証を利用している場合も、社会保険の加入や脱退の届け出が必要です。
転入・転出、加入・脱退などの際には、忘れず届け出をしましょう。
■マイナ保険証を利用するためには、次の2つの準備が必要です
1 マイナンバーカードを申請(マイナンバーカードを持っていない人)
次の(1)~(4)の方法、場所で申請できます
(1)オンライン(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵送
(3)まちなかの証明写真機
(4)市役所市民課窓口
2 マイナンバーカードを健康保険証として登録
※登録には4ケタの暗証番号が必要です
次の(1)~(4)の方法、場所で登録できます
(1)マイナポータル
(2)セブン銀行ATM
(3)医療機関・薬局の受付
(4)市役所市民課窓口
問い合わせ先:
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
(受付時間:平日…午前9時30分~午後8時 土日祝…午前9時30分~午後5時30分)
市役所市民課市民係(【電話】内線132・137・138)