しごと 蜜蜂の飼育者は1月30日までに飼育届を提出願います

■養蜂振興法(昭和30年法第180号)第3条及び養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号)第1条に基づき、蜜蜂を飼育する方は、趣味で飼育する場合も含め、毎年、1月30日までに知事へ届け出る必要があります。
また、養蜂振興法施行規則(昭和31年岩手県規則第23号)第4条に基づき、上記の届出は、住所地を所管する広域振興局長へ提出することとなっていますので、お近くの広域振興局農政(林)部に提出してください。
なお、届出の様式は、岩手県公式ホームページの様式をダウンロードして御利用下さい。

問い合わせ先:
県畜産課振興・衛生担当【電話】019-629-5725
産業振興課・農林振興担当【電話】46-4739