- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県軽米町
- 広報紙名 : 広報かるまい お知らせ版 483号 (令和7年3月26日発行)
3月、4月は異動の時期です。18歳未満の子どもを養育している方で下記に該当する場合、忘れずに児童手当の手続きを行いましょう。
受給資格がなくなる方:
・軽米町から他の市町村へ引越しする方
・公務員になる方
受給資格を得る方:
・他の市町村から軽米町へ引越しする方
・公務員を退職された方
※児童手当は申請手続きした月の翌月分からの支給となります。
※公務員になる方、退職された方は、軽米町への手続きのほかに、所属庁への手続きも必要となります。
問い合わせ先:健康福祉課・福祉担当
【電話】46-4736