くらし 町内の給水装置工事は指定給水装置工事事業者へ

家の新築や増改築などに伴う給水措置工事や、漏水が発生した際の点検・修理は軽米町が定める指定給水装置工事事業者に依頼してください。
指定給水装置工事事業者以外が工事を行った場合は給水することができません。また、指定給水装置工事事業者以外が漏水修理をした場合、漏水認定による水道使用料金の減免の対象外となってしまいます。
指定給水装置工事事業者の情報はホームページまたは全戸配布されている文書をご確認ください。

●給水装置とは
各使用者が宅地内に引き込んだ給水管や、これに直結する止水栓、水道メーター、水抜栓、給水栓(蛇口)など

●給水装置工事
給水装置の新設・増設・改造・撤去を行うこと

問い合わせ先:地域整備課・上下水道担当
【電話】46-4742