くらし 寡婦等の方に対して医療費の一部を給付します

寡婦等家庭の健康保持と福祉の増進を図るため、寡婦等が診療を受けた場合、医療費の一部を給付していますので、次に該当する方は申請をお願いします。

■寡婦医療費の給付を受けることができる方
・寡婦のうち、69歳までの方
・児童が18歳に達した以後に配偶者のない女子になった69歳までの方

▽寡婦とは、配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方です。
※ただし、次の方を除きます。
・本人の所得が150万円を超える方
・生活保護を受けている方
・世帯全体の所得が300万円以上の方(別居している子の扶養になっている方で、子の所得が300万円を超えた場合も含みます。)
・高齢者の医療の確保に関する法律の規定が該当する場合

■給付額
・本人負担額の2分の1(保険適用外の診療は除きます。)
※3カ月毎に給付します。(6月、9月、12月、3月の20日頃)

■手続き方法
・加入保険が分かるもの(資格確認書など)と通帳をお持ちのうえ、健康福祉課で申請してください。

問い合わせ先:健康福祉課・福祉担当
【電話】46-4736