- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県多賀城市
- 広報紙名 : 広報多賀城 令和7年12月号
■年金受給者が亡くなったときの届け出
年金受給者の死亡後に年金が支払われると、返金の手続きが必要となる場合がありますので、届け出は速やかにお願いします。
年金受給権者死亡届:受給者が亡くなったときは、「戸籍の死亡届」とは別に「年金受給権者死亡届」が必要です。
未支給年金:年金は、受給者が亡くなった月の分まで支払われます。まだ支払いを受けていない年金があるときは、亡くなった受給者と生計を同じくしていた遺族が受け取れます。手続きをしないと、亡くなった月の分で振り込まれた年金について、返金を求められる場合があります。
受け取れる遺族と優先順位:(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他の3親等内の親族
*優先順位のより高い人が死亡届の提出と併せて請求を行ってください。
問い合わせ:基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳・年金証書など)を用意し、「仙台東年金事務所」へ問い合わせてください。
*請求者本人以外が窓口で手続きする場合は委任状などが必要です。
問合せ:仙台東年金事務所国民年金課
【電話】257-6111
■年金機構からのお知らせ~年金生活者支援給付金の案内が届いた人へ~
年金生活者支援給付金は、前年の年金収入額とその他の所得額が一定基準以下などの要件に該当する年金受給者へ、生活支援の目的で年金に上乗せして支給されるものです。
該当者には、9月初旬より簡易な請求書(はがき型)を送付しています。手続きしていない人は、早めに提出してください。
なお、該当にならなかった人でも所得の修正申告や世帯構成の変更により要件に該当した場合は、再度請求することで受け取ることができます。
*詳しくは、給付金専用ダイヤルへ問い合わせてください。
問合せ:日本年金機構給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
