- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県多賀城市
- 広報紙名 : 広報多賀城 令和7年6月号
[8]個人住民税の申告はお済みですか
令和6年中に収入がなかった人や、収入が遺族年金または障害年金のみの人も個人住民税の申告が必要です(市内居住者の扶養親族になっている人は不要)。
所得や課税状況に応じて受けられる制度やサービスを利用している人は、個人住民税の申告をしないと制度利用やサービス提供に支障をきたす場合がありますので、早めの申告をお願いします。
申告方法は、税務課窓口および郵送での申告が可能です。市HPから「令和7年度市民税・県民税簡易申告書」の様式をダウンロードして利用してください。
□国民健康保険加入者
世帯主(国保に加入していない場合も含む)と加入している世帯員全員の前年中の所得に応じ、国民健康保険税(均等割額・平等割額)の軽減や、1カ月あたりの医療費の自己負担限度額が減額になる場合があります。
□子ども・母子父子家庭・心身障害者医療費助成受給者
母子父子家庭・心身障害者医療費助成では所得制限を設けています。令和7年10月1日から令和8年9月30日までは、令和6年中の所得で審査します。所得の確認ができない場合は医療費助成受給者証の更新ができません。
子ども医療費助成は令和4年10月より所得制限を撤廃していますが、所得の申告は必要です。
*国民健康保険・医療費助成どちらの場合も収入の有無にかかわらず、所得の申告(確定申告または個人住民税の申告など)が必要です。
問合せ:
税務課市民税係【電話】368-1370
国保年金課国保年金係【電話】368-1698(国民健康保険加入者)
国保年金課国保庶務係【電話】368-1697(各種医療費助成受給者)
[9]ごみ出しのルールを守りましょう
ごみは、決められたごみ集積所に出し、他のごみ集積所に出すことのないようにお願いします。
また、(1)事業活動に伴い発生した営業ごみ、(2)引っ越しなどで発生する多量ごみ、(3)ごみ処理場で処理できないごみ、(4)リサイクルが義務付けられているごみ、(5)家庭用パソコンは普段利用している「ごみ集積所」には出せません。ルールを守り、次のいずれかの方法により適正に処分しましょう。
許可業者・・・収集許可業者へ処理を依頼できるもの
搬入・・・ごみ処理場へ直接搬入できるもの
*事業活動に伴って発生するごみは、事業系一般廃棄物のみ搬入可能です。
■ごみ処理場へ直接持ち込みする場合、事前にごみの排出者本人が環境施設課で手続きをする必要があります
手続きに必要なものは次のとおりです。また、環境施設課窓口(市役所北庁舎4階)では、搬出者の住所、氏名、電話番号、持ち込みする品目、使用する車両番号(例:あ1111)を伺いますので、準備してください。
・処分手数料(1回の搬入につき1,000円、100キログラムを超える場合は50キログラムごとに500円)
■収集許可業者へ依頼する場合、依頼するごみの種類および量などにより料金が異なります
下記の許可業者へ直接問い合わせてください。
■ごみの分別排出について(リチウムイオン電池類)
リチウムイオン電池類は火災の原因となる可能性があります。ごみ収集車やごみ処理場での火災事故を防ぐため、適切な分別排出をお願いします。
■市内の生活系ごみ処理量について
令和6年度の生活系ごみ処理量は、前年度と比較すると約500トン減少となりました。ごみの減量に協力していただきありがとうございます。今後もごみ処理量が減少するよう引き続きご協力をお願いします。
また、ごみ減量とともに、ごみ分別にご協力をお願いします。瓶・缶、ペットボトルや紙類については、資源物収集日にごみ集積所へ出し、資源のリサイクルに努めましょう。
表1:生活系ごみ処理量
表2:生活系ごみ処理経費
表3:生活系ごみ処理量(内訳)
問合せ:環境施設課資源環境係
【電話】368-4126