- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県東松島市
- 広報紙名 : 市報ひがしまつしま 2026年1月1日号
ごみ集積所にごみを出す際は、決められた曜日に、正しく分別したごみを出すようにしましょう。一部のルールが守られていないごみについて、近所の方や自治会の当番さん、役員さんが大変苦労しています。特に、以下の点について、市役所に多く声が寄せられています。改めてルールを確認し、正しくごみを出しましょう。
■指定袋を使用しましょう
東松島市では、東松島市の指定ごみ袋しか使用できません。(他市町のごみ袋や、その他市販の袋は使用できません。)必ず指定袋を使用しましょう。
■粗大ごみは集積所に出せません
最長の一辺が40cmを超えるものは粗大ごみです。ごみ集積所には出せません。
鳴瀬一般廃棄物最終処分場まで直接搬入いただくか、戸別収集を依頼してください。
(依頼先:鳴瀬一般廃棄物最終処分場【電話】87-2837)
■黄色いシールが貼られたごみは持ち帰りましょう
正しく分別されていないごみや、ルールが守られていないごみは、写真のような黄色いシールが貼られます。
出した方が持ち帰り、正しく分別してください。
■他地区のごみ集積所には出せません
「通勤途中だから」、「捨てやすい道路沿いだから」といって、他地区のごみを集積所に持ち込んではいけません。各自治会で決められたごみ集積所に出しましょう。
■事業所のごみは出せません
事業所から出たごみは、内容や量にかかわらず、ごみ集積所には出せません。
産業廃棄物処理業許可業者や一般廃棄物処理業許可業者に委託するなど、適切に処理しましょう。
そのほか分別ルールについても、「東松島市家庭ごみの出し方パンフレット」(ホームページに掲載および冊子で配布しています。)に記載していますので、参考にしていただき、正しい分別にご協力ください。
問合せ:市民生活課環境衛生係
【電話】内線1154~1156
