くらし くらしアラカルト【税・年金・保険】

■新築家屋などの評価調査
令和7年中に完成する家屋には、令和8年度から固定資産税が課税されます。課税の基礎となる家屋の評価額を算出するため、調査員が訪問します。該当する方には順次案内を送付しますので、調査の日程等の調整にご協力ください。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451

■納税の口座振替の皆さまへ
納税の口座振替は、納期限の日に指定口座から自動振替になります。預金残高の確認をお願いします。

問合せ:町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453

■税務証明書申請の際のお願い
税務証明書の申請は、原則としてご本人でないと証明書を発行できません。
また、税務証明書発行には身分証明書が必要です。官公署発行の写真付き身分証明書は1点、それ以外は2点以上が必要です。
ご本人以外の方が代理申請をする場合は、たとえご家族の方であっても委任状をお持ちください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■震災による代替土地・家屋の固定資産税の特例
震災により滅失・損壊した家屋、または被災住宅用地の所有者が、それに代わる家屋や土地を取得した場合、固定資産(都市計画)税に特例が適用されます。

《特例の内容》
○土地
代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分の固定資産(都市計画)税が、取得後3年度は住宅用地としてみなされ軽減されます。
○家屋
代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分が2分の1、その後の2年度分が3分の1減額されます。
特例を受けるには、税務課に申告書の提出が必要です。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451

■国保の資格喪失後、受診にご注意ください
国民健康保険(以下、「国保」という)加入者で七ヶ浜町外に転出された方や就職等により国保から社会保険へ変わった方は、七ヶ浜町の国保は使用できなくなります。国保の資格を喪失した場合については資格喪失の手続きが必要です。
国保の資格喪失の手続きを行わないと、そのまま保険税が請求されるばかりでなく、国保として医療機関等で受診すると、後日七ヶ浜町が負担した医療費を返還していただく場合があります。
社会保険の資格情報のお知らせや資格確認書がお手元に届かないうちに医療機関を受診する予定のある方は、事前にお勤め先から「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けてください。医療機関に提示すれば社会保険の資格にて医療給付が受けられます。(詳しくはお勤めの会社にお問い合わせください。)

○国保の資格喪失手続きに必要なもの
・世帯主と対象被保険者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
・窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証等)
・国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
・加入した社会保険被の資格が確認できるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書等)

問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446

■納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。令和7年1月1日から12月31日までに納めた保険料で、過去の年度分や追納保険料なども含みます。また、ご自身の保険料だけでなく、
配偶者やご家族の保険料を支払っている場合も控除が受けられます。
日本年金機構発送される『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』をご確認ください。
国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方です。そのためにも保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

○対象者と発送時期
令和7年1月1日から9月30日までの間に納付された方には、10月下旬から11月上旬にかけて順次発送します。
令和7年10月1日から12月31日までの間に納付された方((1)の対象者を除く。)には、令和8年2月上旬に発送します。

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル 
【電話】0570-003-004