- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県七ヶ浜町
- 広報紙名 : 広報しちがはま 令和8年2月号
■町税の納め忘れはありませんか
令和7年度各税(料)の納め忘れはありませんか。納付書をもう一度確認し、お早めに納付してください。
納期限が過ぎて一定期間を経過しても未納が続きますと、本税に加えて督促手数料と延滞金も納付していただくことになりますのでご注意ください。
問合せ:町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453
■税務証明書申請の際のお願い
税務証明書の申請は、原則としてご本人でないと証明書を発行できません。
また、税務証明書発行には身分証明書が必要です。官公署発行の写真付き身分証明書は1点、それ以外は2点以上が必要になります。ご本人以外の方が代理申請をする場合は、たとえご家族の方であっても委任状をお持ちください。
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
■事業主を特別徴収義務者に指定
町では、宮城県で定めたガイドラインに沿って給与所得者の特別徴収(給与天引き)を推進しています。
「特別徴収」とは、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員の方の住民税(個人の県民税および町民税)を毎月の給与から天引きして納入いただくものです。
普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため1回あたりの納付額が少なくなることや、従業員自らが金融機関等に出向いて納税する手間が省かれます。
原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、不定期雇用でない限り特別徴収をしていただくことになります。
5月31日までに特別徴収義務者として指定させていただき、別途、通知しますのでよろしくお願いします。
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
■軽自動車の手続き
軽自動車税は、4月1日時点で軽自動車の定置場のある市町村にて、所有者に課税されます。廃車等をする予定の方はお早めに手続きをしてください。
また、県外で手続きを行った場合、市町村への通知がない場合がありますので、七ヶ浜町税務課住民税係までご連絡ください。
▽原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
▽軽三輪・軽四輪
問合せ:軽自動車検査協会
【電話】050-3816-1830
▽軽二輪(126~250cc以下)・二輪の小型自動車(251cc以上)
問合せ:東北運輸局宮城運輸支局
【電話】235-2517
■軽自動車の名義変更・車検はお早めに
毎年3月は名義変更、廃車などの各種手続きや検査申請が集中し、大変混雑します。特に週末や中旬以降に集中するため、長時間お待ちいただく場合があります。手続きは早めに済ませるよう、ご協力をお願いします。
受付時間:8時45分~11時45分 13時~16時((土)(日)(祝)を除く)
問合せ:軽自動車検査協会
【電話】050-3816-1830
■国民年金の納付には、口座振替がお得です
口座振替をご利用いただくと、金融機関に行く手間と時間が省くことができます。
国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座振替することにより、月々60円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6カ月前納・1年前納・2年前納もあります。口座振替で6カ月前納(4〜9月分)、1年度前納、2年度前納をする場合には2月末日までにお申込が必要となります。
また、年度の途中からでも年度末(または翌年度末)までの保険料の前納が可能です。
口座振替は、全国の銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫で利用できます。
申込の際は、年金事務所や金融機関または町民生活課国保年金係備え付けの申出書に必要事項を記入して、口座振替を希望される金融機関等の窓口に提出してください。
問合せ:仙台東年金事務所国民年金課
【電話】257-6111
または、町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
■第三者行為(交通事故など)による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我の治療は、本来、加害者が負担するのが原則です。やむを得ずマイナ保険証や資格確認書を使用して受診する場合には、役場への「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。
これは加害者が負担する治療費に対し、国民健康保険を使うことによって、一時的に町が加害者に代わって立て替えて支払い、後日、加害者へ請求する仕組みになっています。
この「第三者行為による傷病届」の提出をしないまま国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。交通事故等にあわれた時は、速やかに役場へご連絡ください。
問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
