くらし 10/1 ~宮城県最低賃金 973円

労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む。)に適用される宮城県最低賃金は、下記のとおり改正されます。

次の賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当
・賞与等
・時間外・休日・深夜手当

問合せ:宮城労働局賃金室
【電話】299-8841
※賃金引上げの支援策はこちら→
(※広報紙P.15に二次元コードを掲載しています)