くらし 2月9日(月)~3月16日(月) 住民税・所得税 申告相談がはじまります

◆申告が必要かどうか再確認しましょう!
◇申告は必要? チェックシート


一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。

◇判定
・A 所得税の確定申告が必要です
所得税の確定申告書を提出すれば、町県民税の申告は必要ありません。

・B 町県民税の申告が必要です
ただし、所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受けたい場合は、確定申告が必要です。

・C 確定申告町県民税の申告は必要ありません
△の人で、所得税が源泉徴収されていて、申告により所得税の還付を受けたい方は、確定申告が必要です。
◎の人で、所得関係の証明書が必要な方は、町県民税の申告が必要です。

所得(収入)が無く、ご家族の扶養親族にもなっていない方で、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険などに加入している方が未申告の場合、各種保険料の軽減が受けられなかったり、所得(課税)証明書が発行できなかったりする場合がありますので、該当する方は無収入であることの申告が必要です。

◆申告時に必要なものは用意しましたか?
申告を円滑に進めるため、忘れ物などがないように必要書類を確認のうえ、会場へお越しください。
◇申告相談時に持参するもの
・次の(1)、(2)のどちらか
(1)マイナンバーカード
(2)個人番号通知カード及び身元確認書類(運転免許証・健康保険証等)
・税務署から送付されたお知らせハガキ(該当者のみ)
・還付金振込先口座がわかるもの(還付申告者ご本人名義の口座に限る)
・給与・年金の源泉徴収票や給与支払証明書
・収支計算書や帳簿、領収書など(営業・農業・不動産など、その他の所得がある方)
・各種控除に必要な書類(各控除を申告される方)

◆申告相談の日程を確認しましょう!
◇申告相談日程
会場:役場2階大会議室
時間:9:00~11:30/13:00~16:00 ※延長日は19:00まで

~各町内指定日にご来場できない方は、全町指定日にご来場くださるようご協力をお願いします~

◇2月22日は日曜開催日です
日曜開催日は大変混み合います。申告時間延長日やe-Taxでの申告もご検討ください。

◆申告相談の日程を確認しましょう!
・所得税の申告(確定申告)をする方は、国税庁ホームページ「確定申告作成コーナー」をご利用いただくと申告会場に出向くことなく、ご自宅のパソコン等から24時間いつでも申告書を作成することができます。申告書はe-Taxでの電子送信か印刷して郵送のいずれかによりご提出できますので、ぜひご活用ください。
・農業所得における米の家事消費分の1俵あたり単価につきましては、合理的な基準を用いて計算します。JAの仮渡金(概算金)などを参考にしてください。
・土地や建物の売却、株式等の譲渡所得、消費税の申告等に関しては、役場の申告相談会場では受付しません。税務署申告会場やe-taxにて申告をお願いします。
(※税務署申告会場での申告は入場整理券が必要です。詳細は本紙p.13をご覧ください。)

◇参考
令和7年度概算金(1等・60kg・税込)
・あきたこまち:29,000円
・ひとめぼれ:28,500円
・めんこいな:28,100円
・ゆめおばこ:28,100円
・サキホコレ:31,800円

問合せ:税務会計課 税務班
【電話】874-4414 有線4500