子育て 児童扶養手当 特別児童扶養手当のお知らせ

◆児童扶養手当
18歳以下の児童(一定の障がいを持つ20歳未満の児童)を養育しているひとり親家庭などの保護者へ支給されます。
支給期間:支給対象児童が18歳になった日以降最初の3月31日まで(一定の障がいがある児童は20歳到達まで)
支給額(月額):

支給制限:次に該当する場合は、手当の一部または全部が支給されません
・本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合
・公的年金を受けられる場合
・特別な理由がないのに働いておらず、求職活動も行っていない場合
・認定請求や現況届において虚偽の申請または届け出をした場合
支給時期:認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます
現況届:継続して手当を受給するには、現況届を提出しなければなりません。現況届は、次年度の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。なお、受給資格がなくなったときはすぐに届け出てください。届け出をしないで手当を受け取っていた場合、受給していた手当額を返還していただきます。
提出期限:8月29日(金) ※土日祝日を除く

◆特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を扶養している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
支給期間:精神または身体に重度または中度の障がいのある児童が、20歳になるまで(障がいの程度は、提出いただく診断書をもとに県が審査します)
支給額(月額):障がいの程度に応じて、下記のとおり支給額が決定されます
・1級…56,800円
・2級…37,830円
※所得が制限限度額を超える場合、支給が全て停止となります
支給時期:認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年3回(4月・8月・11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます
所得状況届:継続して手当を受給するには、所得状況届を提出しなければなりません。所得状況届は、次年度の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。なお、受給資格がなくなったときはすぐに届け出てください。届け出をしないで手当を受け取っていた場合、受給していた手当額を返還していただきます。
提出期間:8月12日(火)~9月11日(木) ※土日を除く

◆児童扶養手当・特別児童扶養手当共通
受付場所:町健康福祉課子ども家庭健康室
受付時間:8時30分~17時15分
※上記以外の時間を希望する場合は、事前に電話でご相談ください

問い合せ先:町健康福祉課子ども家庭健康室
【電話】86-2338