くらし 個人市・県民税の申告相談 2月5日~3月16日(1)

市民の皆さんから納めていただく税金は、まちづくりのための貴重な財源です。また、申告書は市・県民税、国民健康保険税、介護保険料、給付金や各種手当などの算定の基礎資料になります。申告が必要な方は、忘れずに申告をお願いします。

1.個人市・県民税の申告確認表
※詳細は本誌P.2のチャートをご覧ください。

■「確定申告または市・県民税の申告が必要です」に該当した方
◇給与収入があった方
・源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更することで、所得税の還付を受ける、または納付する。 →Aへ
・給与以外の所得(営業、農業、不動産、一時、雑所得など)の合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。 →Bへ
・上記のどちらにも該当しない。 →Cへ

◇公的年金収入があった方
・年金収入が400万円以下で、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更することで、所得税の還付を受ける。 →Aへ
・年金収入が400万円超。または、公的年金以外の所得(営業、農業、不動産、一時、給与所得など)の合計が20万円を超え、追加納付すべき所得税がある。  →Bへ
・上記のどちらにも該当しない。 →Cへ

◇給与・年金以外の収入があった方(営業、農業、不動産など)
・確定申告をすることで、所得税の還付を受ける、または納付すべき所得税がある。 →Bへ
・上記に該当しない。 →Cへ

A:確定申告が必要です。
e-Tax(電子申告)または税務署の会場で申告してください。(本誌P.4参照)
市の会場でも確定申告ができます。
※住宅借入金等特別控除がある方は、税務署の会場へ。

B:確定申告が必要です。
e-Tax(電子申告)または税務署の会場で申告してください。(本誌P.4参照)

C:市・県民税申告が必要です。
電子申告・郵送または市の会場で申告してください。
例:確定申告には該当しないが、源泉徴収票に記載されている扶養人数や所得控除を追加・変更したい方。

2.申告に必要なもの
令和7年1~12月の収入・経費・控除の金額が分かるものをお持ちください。
不備がある場合は再来場していただく場合があります。

◇ご注意ください
以下の内容を含む確定申告は、市の申告会場では受け付けできません。
e-Tax(電子申告)または福島税務署の開設会場をご利用ください。

・土地や建物を売った譲渡所得(国・県・市への売却を除く)がある方
・準確定申告(亡くなった方の申告)
・株式の譲渡や損失繰越
・所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
・地震などの自然災害による雑損控除
・青色申告
・令和6年分以前(過年度)の確定申告
※その他、申告の内容により福島税務署の開設会場を案内する場合があります。
※営業・農業・不動産所得がある方で確定申告をする場合は、福島税務署の会場のご利用をお願いします。

所得税に関する一般的な相談は、国税相談専用ダイヤルへ。
【電話】0570-00-5901(コクゼイ)
・国税庁ホームページ e-Tax・確定申告特集
※二次元コードは本誌P.3をご覧ください。

問い合わせ:市民税課
【電話】525-3792
【電話】525-3712