- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県会津若松市
- 広報紙名 : あいづわかまつ市政だより 令和7年3月号
ここでは、子育てに関する情報などをお届けします。
■児童館で遊ぼう!
利用できる人:18歳未満の子ども
※未就学児は保護者の同伴が必要
利用時間:午前8時30分~午後5時
※日曜日や祝日、年末年始を除く
▽幼児クラブ
日時:毎週月・水・金曜日の午前10時~11時30分
対象:1歳以上の未就学児と保護者
内容:ふれあい遊びなど
▽子育て活動にご利用ください
児童館の空いている場所を、子育てサークルや子ども会などの団体に貸し出しています。なお、利用日や時間などはご相談ください。
場所・問合せ:西七日町児童館
【電話】22-3175
■児童手当に関するお知らせ
▽児童手当制度の改正
制度改正により、手続きが必要になる場合があります。経過措置により昨年10月分にさかのぼって支給することができるのは、3月31日(月)までに手続きした分までです。詳細は市のホームページをご覧ください。
▽多子加算の手続き
4月以降も引き続き児童手当を受給する人で、進学・就職を問わず次に該当する子どもを養育し、22歳になって最初の年度末を迎えるまでの養育する子どもが3人以上いる場合は、4月以降の多子加算の適用を受けるための手続きが必要です。対象となる可能性がある人には、市から通知を送付しますので、手続きをお願いします。
手続きが必要な子ども:
・平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれである
・平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれで、3月に短期大学・専門学校などを卒業する
申請期限:3月31日(月)
問合せ:こども家庭課
【電話】39-1243
■子ども医療費の受給資格の手続きを忘れずに
市では子ども医療費を助成しています。この手続きをすると、原則として、子どもが病院にかかったときの窓口負担がなくなります。本市に転入した人や、まだ登録していない人は手続きが必要です。
対象:本市に住民登録している平成19年4月2日以降に生まれた人で、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合などに加入している人
※本市の国民健康保険に加入している人は登録不要
▽変更届が必要です
加入している健康保険証や住所などに変更があった場合は、手続きが必要です。
▽医療費の助成がなくなります
市外へ引っ越しをする場合は、資格喪失の手続きと資格証の返却をお願いします。また平成19年4月1日以前に生まれたお子さんは、4月1日(火)から資格証を使用できませんのでご注意ください。
問合せ:こども家庭課
【電話】39-1243
■申し込みをしておいでください!市の子育て支援事業
行事を通して子どもだけでなく、保護者同士の交流もできます。親子で楽しい時間を過ごしましょう。
■記事を読む際の注意点
・費用などの記載がないものは無料
・特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り
・申し込みは原則として月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分に受け付け
※祝日は休み