くらし 市・県民税の申告

申告期間:2/5(木)~3/16(月)
(3/15(日)以外の土・日曜日、祝日を除く)

前年度の申告内容などに基づき、対象者に市・県民税申告案内書を送付しました。
期日までに申告受付会場で申告してください。

■確定申告と市・県民税申告とは?
前年(令和7年1月1日~12月31日)の所得の申告には、税務署への「確定申告」と、市への「市・県民税申告」の2種類があります。
確定申告…前年の所得と所得税額を申告する手続きです。納付する税額がある方は、2月16日(月)から3月16日(月)までに申告書の提出が必要になります。また、還付金がある場合は、5年以内に還付申告をすることができます。
市・県民税申告…今年課税される市・県民税の計算に必要な申告です。国民健康保険税の計算や所得証明の発行にも必要ですので、無収入の方も申告が必要です。

■必要な申告をしないとどうなるの?
次の手続きに必要な「所得証明書」などが交付できない場合があります。忘れずに申告してください。
・公営住宅の入居
・事業資金の借り入れ
・認可保育所の入所
・奨学資金の申請 など
※国民健康保険加入者は、申告しなければ高額療養費の自己負担限度額が上位所得者とみなされます。
※国民健康保険税の軽減該当世帯でも、申告しなければ国民健康保険税が軽減されません。(後期高齢者医療制度加入者も同様)

■簡単診断!申告フローチャート
簡易式のフローチャートです。ご不明な点はお問い合わせください。

※確定申告について、詳しくは国税庁ウェブサイトをご覧ください。

■市・県民税の申告
下記の会場で市・県民税の申告を受け付けます。最寄りまたは都合のつく会場で申告してください。
会場受付以外でも、申告書を作成し郵送などで提出する方法や電子申告もできます。
〔共通〕
12:00~13:00は除く

■申告に必要なものは?
○全ての方
・市・県民税申告案内書
・マイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)と身元確認ができるもの

○営業など、農業、不動産所得のある方
・関係帳簿
・経費全般の領収書など

○給与所得・年金受給者
・源泉徴収票、給与明細書など

○所得控除を受ける方
令和7年中に自分が支払ったことを証明する次のもの(領収書など)
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・国民年金保険料
・健康保険料(任意継続など)
・小規模共済掛金の領収書など
・各種保険料控除証明書(生命保険、地震保険など)
・医療費控除の明細書、医療費通知など
・セルフメディケーション税制の明細書など

○災害に遭われた方
・り災証明書、被害を受けた資産の取得時期・取得価格、取り壊しや除去費用、その他災害に関連する支出、受け取る保険金額などの分かる書類

○障害者控除を受ける方
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書のいずれか

■パソコン・スマートフォンで税額の試算や申告書が作成可能
パソコンなどから市・県民税額の試算や申告書の作成ができます。
作成した申告書は、マイナポータルのぴったりサービスや郵送などにより市民税課に提出して、申告を済ませることができます。
※分離課税所得のある方は、別途申告書の作成が必要。

■電子申告ができるようになりました!
マイナンバーカードを利用して、eLTAXから市・県民税の電子申告ができるようになりました。パソコンやスマートフォンから「eLTAX個人住民税電子申告システム」にアクセスし、金額などを入力するだけで申告書の印刷や郵送の必要なく申告できます。

■確定申告書作成会場
相談を希望する場合は国税庁公式LINEによる事前予約をお願いします。当日の相談受付は枠に限りがあります。また、e-Taxでは自宅で24時間申告することができますので、ぜひご利用ください。
日時:2/16(月)~3/16(月)の平日9:30~16:00
場所:南東北総合卸センター(喜久田町卸一丁目1-1)
※開設期間前および期間中、郡山税務署では実施しません。
持ち物:申告に必要な書類、スマートフォン、マイナンバーカード(暗証番号2つを含む)

問合せ:郡山税務署
【電話】932-2041

問合せ:市民税課
【電話】924-2081