- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県須賀川市
- 広報紙名 : 広報すかがわ 2026年2月号
最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの名称にかかわらず、全ての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。県内の最低賃金は、次の表のとおりです。

問合せ:
福島労働局賃金室【電話】024-536-4604
須賀川労働基準監督署【電話】75-3519
最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの名称にかかわらず、全ての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。県内の最低賃金は、次の表のとおりです。

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福島労働局賃金室【電話】024-536-4604
須賀川労働基準監督署【電話】75-3519