しごと 福島県の最低賃金が上がりました

最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの名称にかかわらず、全ての労働者に適用され、使用者はその金額以上を支払わなければなりません。県内の最低賃金は、次の表のとおりです。

問合せ:
福島労働局賃金室【電話】024-536-4604
須賀川労働基準監督署【電話】75-3519