くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

■戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
本市は7月上旬~中旬ごろに通知書(はがき)の発送を予定しています。

■氏名の振り仮名の届け出
(1)通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届け出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
※早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合などは、通知の振り仮名が正しい場合でも振り仮名の届け出をすることができます。
(2)通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合
令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届け出ができます。

■届け出の方法
マイナポータル、窓口または郵送で届け出をしてください。様式は市ホームページからダウンロードできます。

問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
市民課 市民窓口班【電話】23-5482
または各総合支所住民課