- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県相馬市
- 広報紙名 : 広報そうま (令和7年11月15日号)
令和8年1月1日より、県最低賃金(時間額)が、955円から1,033円へ引き上げられます。
最低賃金制度は、働く全ての人に賃金の最低額を保障する制度で、常用、臨時、パートタイマー、アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、全ての労働者に適用されます。
*詳細は問い合わせください。
問い合わせ先:福島労働局労働基準部賃金室
【電話】024-536-4604
令和8年1月1日より、県最低賃金(時間額)が、955円から1,033円へ引き上げられます。
最低賃金制度は、働く全ての人に賃金の最低額を保障する制度で、常用、臨時、パートタイマー、アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、全ての労働者に適用されます。
*詳細は問い合わせください。
問い合わせ先:福島労働局労働基準部賃金室
【電話】024-536-4604