- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県二本松市
- 広報紙名 : 広報にほんまつ 令和8年2月号
■令和8年度 特定計量器検査
事業所や商店等で、取り引きまたは証明行為に使用されている「はかり、分銅、おもり」は、計量法に基づき2年に1度定期検査を受けることが義務づけられており、二本松市は、令和8年度が検査の該当年となっています。
対象となる「はかり」:現在、取り引き、証明行為に使用している「はかり」
・定期検査の対象となる主な「はかり」や業種の一例

検査日:
・所在場所検査 4月
・集合検査 5月
その他:令和6年度に検査を受けていない方で、取り引きまたは証明行為に使用している「はかり」をお持ちの方は、左記までご連絡ください。
問い合わせ:
・二本松地域…商工課商工振興係【電話】55-5120【FAX】22-8533
・安達・岩代・東和地域…各支所地域振興課
■確認しよう!最低賃金
県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称にかかわらず全ての労働者とその使用者に適用されます。
留意事項:「臨時に支払われる賃金(結婚手当など)」「1カ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)」「精皆勤手当、通勤手当、家族手当」などを実際に支払われる賃金から除外したものが最低賃金の対象となります。
また、産業別最低賃金の一部に適用除外業種や業務があります。

詳しくは左記までお問い合わせください。
問い合わせ:
福島労働局賃金室【電話】024-536-4604
または最寄の労働基準監督署
■後期高齢者医療制度 医療費のお知らせ
▽医療費のお知らせとは…
福島県後期高齢者医療広域連合では、受診された医療機関からの請求書に基づき、毎年1回「医療費のお知らせ」を送付しています。
不明な点や誤りがあった際には、後期高齢者医療保険医療費のお知らせコールセンターまでご連絡ください。
対象:令和7年1月~12月の間に保険診療を受けた福島県後期高齢者医療広域連合の被保険者
※請求の関係により、対象期間内に受診していても記載されない場合があります。
内容:受診年月、医療機関等名称、診療区分、医療費(10割)総額、自己負担相当額など
※傷病名、調剤名などの診療内容は、直接医療機関へお問い合わせください。
発送時期:2月下旬から順次
※1年間の医療費情報を掲載するため、発送時期を早めることはできません。
留意事項:
・医療費のお知らせを受け取ったことによって発生する手続きはありません。
・医療費のお知らせは、原則再発行しませんので、大切に保管してください。
・県内全域に順次発送する関係上、個別の発送には応じておりません。
・確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお願いします。
※医療費控除の詳細に関することは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
※亡くなられた方の「医療費のお知らせ」が必要な場合は2月下旬以降に、窓口で手続きをしてください。
問い合わせ:
・後期高齢者医療保険医療費のお知らせコールセンター【電話】0120-101-622
受付日時…1月15日(木)~3月19日(木)平日午前8時30分~午後5時15分
・国保年金課医療給付係【電話】55-5107【FAX】22-1547
・二本松税務署【電話】22-1192
※二本松税務署は音声ガイダンスによる案内となります。ガイダンスに従って操作してください。
