くらし environment hygiene 環境衛生

■ごみの処分は適正に
●粗大ごみの処分方法
指定のごみ袋に入らないごみは粗大ごみとなり、ごみステーションには出せません。
次の2通りの方法により処分してください。
処分方法:
(1)直接搬入…もとみやクリーンセンターへの持ち込み
(2)戸別収集…毎月10日・25日に行うご自宅への訪問引き取り
※土日祝祭日の場合は翌日
処分手数料:
(1)直接搬入…無料
※ただし、畳・ふとん・マットレスは有料で、10kg当たり130円
(2)戸別収集…有料 1点当たり1350円
※4点以上は割り引きあり。
※重量制限あり。1点当たり概ね50kgまで。
申込方法:訪問引き取りは、収集日の10日前までに、下記へお申し込みください。
※家電リサイクル法対象家電品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)は、粗大ごみとして処分できません。そのほか受け入れできない品目や処分方法は、下記までお問い合わせください。

●違法な不用品回収業者で処分していませんか?
「テレビなどの家電や家庭の不用品を無料で回収します」などといったチラシを配布して軽トラック等で巡回する業者が見受けられます。
家庭からの廃棄物を回収する正規の業者は、「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っていますが、「無料回収」をうたう業者のほとんどは無許可業者です。
「無料と思って頼んだら、高額な料金を請求された」「自分が頼んだ不用品が近くの空き地に捨てられていた」といったトラブルが全国的に発生しています。
こうした業者が回収した家電製品が、適正に処分されないまま野積みにされて火災が発生したり、外国に輸出されて環境汚染の原因になっていたりする例があります。
違法な不用品回収業者を利用せず、適正な処分をしましょう。

■野焼きに関する苦情が寄せられています
「家庭のごみや草木などを燃やしている」といった内容の苦情が多く寄せられています。
廃棄物全般において、野焼きは法律で禁止されており、罰則規定もあります。
社会慣習上の行事(どんど焼き等)などによる焼却が例外的に認められていますが、これらの場合も周辺に影響の出ないように行う必要があります。
ごみは指定のごみ袋に入れて処分してください。

▽警察による野焼きの検挙事例
(1)木くず約32kgを空き地で野焼き…罰金20万円
(2)竹など約16kgを畑で野焼き…罰金20万円

問い合わせ:
生活環境課環境衛生係【電話】55-5103【FAX】22-4479
または各支所地域振興課市民福祉係

■10月15日~11月14日は福島県動物愛護管理強化月間です
●大切なペットを守るために
・飼い犬を迷子にさせないために、首輪やリードを着けて係留してください。
・ペットには鑑札や名札などを着けて所有者明示をしましょう。災害時や迷子になった際に飼主に返還されやすくなります。
・飼主の負担軽減や、ペットの病気予防のためにも、不妊去勢手術を行いましょう。

●動物虐待は犯罪です
愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課されます。
また、愛護動物を遺棄・虐待した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

●猫は室内飼いをしましょう
猫を外に放して飼うことは、近隣住民への迷惑や野良猫の増加につながります。また、実際に自分の猫が迷惑をかけているわけではなくとも、近隣住民とトラブルになる可能性があります。
迷惑防止のためにも、室内で飼育してください。

●野良猫へのエサやりについて
野良猫へのエサやりには、飼主と同様の責任が伴います。そのため、無責任なエサやりは、ふん尿被害や野良猫の増加等、ご近所トラブルにつながることがあります。
自分で飼養する意思のない猫に対しては、無責任で安易なエサやりはやめましょう。

問い合わせ:
生活環境課環境衛生係【電話】55-5103【FAX】22-4479
または各支所地域振興課地域振興係