- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県大玉村
- 広報紙名 : 広報おおたま 2025年7月号
■「相続した土地を弟と均等に分けたい」
Q:親から相続した土地を、面積が2分の1になるように、弟と均等に分けるためにはどうすればよいですか。
A:土地を均等に2分割する「分筆登記」を申請していただきます。
また、相続登記をされていない場合は相続登記の手続も考えなければなりませんが、土地を分ける分筆登記を申請するには、隣地の所有者に境界の確認、同意・承諾を受けて、地積測量図を作成しなければなりません。この地積測量図を作成するためには、高度な専門的知識と技術が必要となりますので、福島県土地家屋調査士会のホームページにて、お近くの土地家屋調査士を探すなどしてから、その土地家屋調査士にご相談することをお勧めします。
なお、境界の確認は、法務局、市町村役場にある境界に関する資料等を調査の上、その資料に基づき一筆(全部)の境界を確認します。境界杭が亡失した場合は、境界立会いや資料に基づき、境界を復元します。
図面の作成には、その前提として精度の高い測量が必要となる場合が多く、そのため、測量技術や境界に関する専門的な知識、測量機器や製図機器等の一定の機材が必要となることが通常です。そのため、土地家屋調査士の関与をお勧めすることが多くなりますので、あらかじめご了承願います。
問合せ:福島県土地家屋調査士会
【電話】024-534-7829