しごと 福島県最低賃金が変わりました

■1 地域別最低賃金
福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
(「2 特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)

◇福島県最低賃金
最低賃金額(時間額):1,033円
効力発生年月日:令和8年1月1日から

■2 特定最低賃金
福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます

上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者は除かれ、福島県最低賃金(1,033円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

※の業種について、令和7年度は改正されないため、福島県最低賃金1,033円が適用されます。

問合せ:
・福島労働局 賃金室【電話】024-536-4604
・各労働基準監督署