- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県磐梯町
- 広報紙名 : 磐梯弘報 2025年6月号
■1 6月は児童手当の支給月です
6月の児童手当の支給日は6月10日(火)です。
児童手当の定時払い(2、4、6、8、10、12月)の支払通知書は廃止となりましたので、支払日以降に申請時に登録した口座をご確認ください。
■2 現況届について
現況届とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、引き続き児童手当を受給できるかどうか確認するためのものです。令和4年頃から原則提出不要になりました。
ただし、以下の方については、引き続き現況届の提出が必要となります。
対象者には6月上旬に通知します。
現況届を提出しない場合、10月支給(8月・9月分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方については各所属でご確認ください。
(1)住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(4)支給要件児童の戸籍および住民基本台帳上に記載がない方
(5)施設等受給者
(6)その他、磐梯町から提出の案内があった方
(7)多子加算を受けており、多子加算額算定対象者のうち、学生以外の子がいる方
■3 以下(1)~(6)に該当する場合も磐梯町に届出が必要です
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(6)多子加算額算定対象者の監護状況に変更があった場合
(7)その他(公務員について)
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。「公務員になった場合」「退職等により、公務員でなくなった場合」「公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合」は、その翌日から15日以内に磐梯町と勤務先に届出・申請をしてください。
問合せ:町民課 保健福祉係
【電話】0242-74-1215