子育て 子ども医療費助成制度について

磐梯町内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが対象となる医療費助成制度です。
(ただし、生活保護法の適用を受けているまたは施設入所等で医療費の負担がないかたは除かれます。)

■助成申請について
健康保険の対象となる医療費が助成対象となります。
医療機関等の窓口で支払いをした場合、町民課窓口で償還払いの手続きをしてください。
申請は診療を受けた月の翌月1日から5年間可能ですが、加入保険から高額療養費等の支給を受ける権利は2年間で時効となります。加入保険から支給されるべき金額は助成できませんのでお早めにお手続きください。
※治療用眼鏡や補装具等の作成で10割を支払った場合の手続きは、HPをご確認ください。

■子ども医療費受給資格者証について
以下の場合について、申請等が必要となりますので、ご確認ください。

1.住所や氏名等の変更があった時
2.受給資格者証を紛失・破損した時
3.保険証の変更があった場合
(1)社会保険から他の社会保険に変わった時
(2)社会保険から国民健康保険に変わった時
(1)国民健康保険から社会保険に変わった時
(2)お子さんが加入している保険の被保険者が変更になった時(父の保険から母の保険へ変更になった時等)

問合せ:町民課 保健福祉係
【電話】0242-74-1215