- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県西郷村
- 広報紙名 : 広報にしごう 令和7年12月号
■令和8年度 償却資産(固定資産)の申告について
固定資産税は、土地、家屋のほか、償却資産も課税対象となります。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有する事業用資産について、申告が必要です。
◆償却資産とは
会社や個人で工場や商店、農業、サービス業等の事業を営んでいる方や、駐車場、アパート等を貸し付けている方が、その事業のために使用している構築物・機械・工具・器具・備品等をいいます。
また、「事業のために使用している」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用している場合だけでなく、事業として貸し付けている場合も含まれます。
なお、所得税または法人税等の申告の際、減価償却資産として損金・必要経費に算入している資産は、概ね固定資産税における償却資産申告の対象となります。(ただし、自動車税の課税客体である自動車等は除く)
・共通…パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、レジスター、看板、自動販売機、舗装路面等
・農業…乾燥機、脱穀機、コンバイン、コンベアー等
・小売業…陳列棚、陳列ケース、日よけ等
・飲食業…テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫等
・理美容業…理容・美容椅子、洗面設備等
・不動産貸付業…門、塀、緑化施設等の外構工事、自転車置き場、駐車場の舗装等
・建設業…パワーショベル、ブルドーザー、大型特殊自動車発電機等
適正かつ公平な課税を行うため地方税法の規定に基づき、減価償却明細書等の国税申告書添付書類や固定資産台帳等を提出していただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
◆申告する必要がある方
令和8年1月1日現在、村内に償却資産を有する個人または法人です。令和7年中に資産内容に異動がない場合や課税標準額の合計が免税点未満(150万円)で課税されない場合でも、申告は必要です。
○申告書の提出期限について
申告書は、令和7年12月中旬に郵送しますので、令和8年2月2日(月)までにご提出ください。なお、村内で新規に事業を始めた法人等については、申告書が届かない場合もありますので、その際は、ご連絡ください。また、申告はeLTAXを利用した電子申告による受付も行っていますので、ぜひご利用ください。
◆家屋を壊したり、未登記家屋を売買・相続・新築されたら届け出を
家屋の取り壊しをされた方は、『家屋滅失届出書』を提出してください。
提出後に村の家屋調査員が家屋の滅失確認に伺います。届出書の提出がないと、滅失の確認ができず、令和8年度の固定資産税が課税されてしまうことがあります。法務局にて滅失登記をしている場合には、届出書の提出は不要です。
登記されていない家屋の売買や相続をされた方は『未登記家屋現所有者変更届出書』を早めに提出してください。また、村の台帳への登録が漏れてしまうと、適正かつ公平な課税が行えなくなる恐れがあるため、登記をする予定のない家屋(倉庫、車庫等を含む)を新築した場合にも村に申告してください。
提出する届出書等は村ホームページ、または税務課窓口にて用意しています。
問合せ:税務課(固定資産係)
【電話】25-1113
■確定申告について
令和7年分確定申告の受付を令和8年2月16日(月)から3月16日(月)の期間で行います。
○村役場での申告受付は「完全予約制」です
申告当日の待ち時間を短縮して混雑緩和を図るため、「完全予約制」で行います。会場での当日受付は行いませんのでご注意ください。なお、当日の予約状況によっては、受付時間が多少前後する場合があります。
○予約方法
電話・窓口の予約開始日は、混雑が予想されます。混雑や業務の集中を緩和するために、インターネット・LINEでの予約を電話・窓口予約よりも一週間早く開始します。早めの予約を希望する方は、インターネット・LINEでの予約をご利用ください。

※電話・窓口での予約の際は「確定申告の予約で連絡した」とお伝えいただくとスムーズです。
○申告会場
村文化センター2階 第4研修室
※エレベーター等がありませんので、階段の昇り降りが難しい方は予約時にお申し出ください。
○受付できない申告について
西郷村役場で下記の申告の受付はできません。税務署か電子申告(e-Tax)での申告をお願いします。
・青色申告
・消費税申告
・土地等譲渡所得
・金融所得
・住宅借入金等特別控除の初年度申告
・雑損控除を含む申告
問合せ:税務課(賦課係)
【電話】25-1113
■年末年始のごみ収集および受け入れについて
年末年始は、ごみの収集・受け入れを行わない期間がありますのでご注意ください。
○ごみ集積所へ出す場合

○クリーンセンター・リサイクルプラザへ自己搬入する場合
・受入最終日…12月29日(月)
・受入開始日…1月5日(月)
※自己搬入する場合は、事前予約が必要です。
年末年始は大変混雑しますので、早めの予約・搬入をお願いします。
詳細は、西白河地方クリーンセンターホームページをご覧ください。
問合せ:
・事前予約電話番号【電話】21-6234
・環境保全課(環境衛生係)【電話】25-2197
■電動生ごみ処理機の貸し出しについて
村では、家庭で出る生ごみの減量化を進めるため、11月より電動生ごみ処理機(機器)の貸し出しを始めました。家庭で実際に機器を使用し、生ごみ減量の効果を体験できます。
貸し出し期間:2週間
手順:
(1)環境保全課に予約を入れる。(電話または窓口)
(2)予約時に伝えられた貸し出し日に、環境保全課窓口で申請書を記入し、機器を受け取る。
(3)2週間、家庭で機器を使用する。
(4)機器の中を洗浄した上で、環境保全課窓口に返却する。
その他:
・貸し出しは、1世帯につき1回限りです。
・機器の在庫は4台です。申し込み多数の場合は、順番待ちとなることがあります。
・生ごみ処理機等購入費の一部補助も行っています。
詳細は、村ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
問合せ:環境保全課(環境衛生係)
【電話】25-2197
